元々、金投資はその購入履歴が税務署に捕捉されないというのが魅力の一つだった。
金は、体積が小さく高価なため、現金と同様金庫に入れておけば、誰にもその存在を気づかれずに保有することができたからだ。しかし、平成23年度の税制改正で創設された「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」によってそれが一変した。
この制度は、平成24年1月1日以降、金地金・プラチナ地金などの売却額が1日に200万円を超える場合には、販売業者が「支払調書」を税務署に提出しなければならないというもの 。この支払調書には、住所、氏名、金のグラム数、売却額、売却日を記載する必要があるため、誰がどれくらい金を売却したのか税務署に筒抜けになってしまうというわけだ。
出典 ZUU online編集部
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